http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=soc_30&k=2006122600635
検察官控訴。
軽い判決で喜んでいると、検察官控訴を浴びせられることがあるので、注意しましょう。
検察官が情状の補充立証するんでしょうね。
こういうときに同種事案の裁判例を山のように積まれることがありますが(タダで判決書もらえて個人的には嬉しかったりしますが)、著作権法違反被告事件の裁判結果は圧倒的に略式罰金なので、それは使えないでしょうね。
第381条〔同前−量刑不当〕
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061227-00000004-kyt-l26
新倉明次席検事は控訴理由に▽懲役1年の求刑に対し、量刑が不当に軽い▽著作権侵害のまん延を企図して開発したという検察側の主張を退けた▽著作権者の利益侵害を軽視している−などを挙げた。