保護観察官及び保護司向けの類型別処遇マニュアル(性犯罪者用)

 法務省の情報公開で入手できます。
 まあ、その程度の内容です。秘策なし。

 現時点で、対象犯罪に、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反は含まれていません。性犯罪扱いしてくれません。