児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

H18青少年白書

 「積極的に訴追し,厳正な科刑の実現に努めている。」「児童相談所で被害相談・支援を行っている」とのことです。

2.青少年の福祉を害する犯罪対策
(2) 取締り等
 「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平11法52。以下「児童買春・児童ポルノ法」という。)違反や「児童福祉法」(昭22法164)違反等の福祉犯は,少年の心身に有害な影響を及ぼし,健全な育成を著しく阻害することから,警察では,その積極的な取締りと被害少年の発見保護に努めている。
ア 福祉犯の被疑者の検挙状況
 平成17年の福祉犯の検挙人員は,6,011人で,前年に比べ175人(3.0%)増加した(第2−3−4図)。このうち,暴力団員の検挙人員は,572人で,福祉犯における検挙人員の9.5%を占めている(第2−3−2表)。
イ 児童買春・児童ポルノ問題
 国際的にも問題となっている児童買春や児童ポルノは,児童の権利保護や少年の健全育成を図る上で大きな問題であることから,「児童買春・児童ポルノ法」による積極的な取締りに努めており,平成17年中は,2,049件,1,336人を検挙している。
ウ 「出会い系サイト」問題
 「出会い系サイト」を利用した犯罪については,平成17年中は,「児童買春・児童ポルノ法」違反事件707件,502人,青少年保護育成条例違反460件,389人を検挙している。
 また,インターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪から児童を保護し,もって児童の健全な育成に資するため,児童を性交等の相手方となるように誘引する行為を禁止するとともに,児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めた,「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平15法83)が制定され,平成15年9月から施行された。平成17年中は,同法違反18件(うち5件が児童)を検挙している。
 検察庁においては,「児童福祉法」違反事件,「児童買春,児童ポルノ法」違反事件等,青少年の福祉を害する犯罪についても積極的に訴追し,厳正な科刑の実現に努めている。
(3) 被害相談・支援
 平成16年度に児童相談所で受け付けた児童買春等被害相談は,98件であり,児童,家庭,関係機関から,児童買春等の被害により保護を必要とする相談,通告が児童相談所にあった場合には,児童の心身の状態,家庭環境,生活環境等について総合的に調査・判定を行い,以下の措置を実施している。
 [1] 児童相談所への通告等により継続的なカウンセリング等を実施
 [2] 緊急的な保護を必要とする場合は,児童相談所の一時保護所で一時保護を実施
 [3] 総合的な判定の結果,児童の生活全般の立て直しが必要な場合は,児童養護施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設等に入所措置を行い,保護,指導を実施
 [4] 心身の状態が医療を必要とする場合には,医療機関を斡旋