児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者1名のハメ撮り事案で、児童淫行罪で逮捕・勾留、3項製造罪(姿態とらせて製造)で(再)逮捕・(再)勾留して、観念的競合で起訴した場合。

 奥村説は併合罪説。
 検事さんは観念的競合説ということでしょうが、それだと、3項製造罪での再逮捕・再勾留は違法になりますがな。罪数処理とか一罪一逮捕一勾留の原則の例外として許容されるかは検討されたのでしょうか?事物管轄も絡む問題なのに。

 さらに、裁判例を見ていると、被害児童複数の場合でも、画像を1個の大容量HDDに集約している事例で、カメラの媒体からその大容量HDDの製造までを起訴すると、その各製造罪は、そのHDDの製造の部分でかすがいになって、製造罪は全部まとめて一罪になってしまう。
 それに、前提性犯罪(児童淫行罪・強制わいせつ罪など)を観念的競合にすると、そこまで一罪になる。
 これは拡げすぎだと思いますね。
 もともろ、性交・性交類似行為・性交類似行為と撮影行為は社会見解上一個の行為ではないので、そもそも性交・性交類似行為・性交類似行為を実行行為とする性犯罪と児童ポルノ製造罪は併合罪です。
 もっとも、強制わいせつや青少年条例違反には、「撮影行為=わいせつ行為」というパターンがあるので、その場合は、観念的競合となりうると思います。
 まったくもってまともな結論です。
 児童ポルノ・児童買春野郎・性犯罪野郎に、法を曲げてまで処断刑期を下げてやる必要はないと思います。