任意の呼び出しだから逮捕されない
という回答を期待されているようですが、そう簡単ではありません。
事情を聞きたいので7月10日に××警察署に来てください
という呼び出しがあった場合、
- 逮捕状が出ていて、そのときに逮捕される(身柄事件)
- 逮捕状は出ていないが、後日請求→逮捕(身柄事件)
- 逮捕状は出ていないが、その後も請求されない(在宅事件)
の3通りがあります。
重い罪であることと、証拠が隠滅しやすいから、捜査始まったら原則として逮捕されると思ってください。
逮捕状が出ているとかこれから請求するというのは秘密なので知るよしもありません。
以前、近所の弁護士に法律相談(有料)して
任意の呼び出しだから逮捕されない
と回答もらって、その日に逮捕された人がいましたが、弁護士不信になっていて山ほど苦情を聞かされました。