児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]警察から呼び出されたら、逮捕されないのか?

    任意の呼び出しだから逮捕されない
という回答を期待されているようですが、そう簡単ではありません。
  事情を聞きたいので7月10日に××警察署に来てください
という呼び出しがあった場合、

  1. 逮捕状が出ていて、そのときに逮捕される(身柄事件)
  2. 逮捕状は出ていないが、後日請求→逮捕(身柄事件)
  3. 逮捕状は出ていないが、その後も請求されない(在宅事件)

の3通りがあります。
 重い罪であることと、証拠が隠滅しやすいから、捜査始まったら原則として逮捕されると思ってください。
 逮捕状が出ているとかこれから請求するというのは秘密なので知るよしもありません。

 以前、近所の弁護士に法律相談(有料)して
    任意の呼び出しだから逮捕されない
と回答もらって、その日に逮捕された人がいましたが、弁護士不信になっていて山ほど苦情を聞かされました。