児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小林充「罪数の評価と訴訟手続」研修 '06.06.

毎号拝読いたしております。

小林充「罪数の評価と訴訟手続」研修 '06.06.
4 被告人が,①9月3日のA宅への住居侵入と,②9月1日のA宅での窃盗で起訴されたが,②の窃盗は①の住居侵入の際行われたと認められる場合
この場合も,事実面で裁判所の認定に対応する犯罪事実の起訴があったとみてよい。したがって,裁判所としては,検察官に対し,求釈明により一罪の起訴であることを明らかにさせるとともに・訴因を9月3日の住居侵入・窃盗に変更させるべきであろう

 これを製造罪と児童淫行罪(東京高裁H17.12.26)に置き換えると

4 被告人が,①9月3日の児童Aに対する児童ポルノ製造罪(撮影後の編集)と,②9月1日の児童Aに対する児童淫行罪で起訴されたが,①の製造(撮影)は②の淫行の際行われたと認められる場合
この場合も,事実面で裁判所の認定に対応する犯罪事実の起訴があったとみてよい。したがって,裁判所としては,検察官に対し,求釈明により一罪の起訴であることを明らかにさせるとともに・訴因を9月1日の児童淫行罪+製造に変更させるべきであろう

ということになります。東京高裁H17.12.26や東京高裁H18.1.10の結論と違います。