毎号拝読いたしております。
小林充「罪数の評価と訴訟手続」研修 '06.06.
4 被告人が,①9月3日のA宅への住居侵入と,②9月1日のA宅での窃盗で起訴されたが,②の窃盗は①の住居侵入の際行われたと認められる場合
この場合も,事実面で裁判所の認定に対応する犯罪事実の起訴があったとみてよい。したがって,裁判所としては,検察官に対し,求釈明により一罪の起訴であることを明らかにさせるとともに・訴因を9月3日の住居侵入・窃盗に変更させるべきであろう
これを製造罪と児童淫行罪(東京高裁H17.12.26)に置き換えると
4 被告人が,①9月3日の児童Aに対する児童ポルノ製造罪(撮影後の編集)と,②9月1日の児童Aに対する児童淫行罪で起訴されたが,①の製造(撮影)は②の淫行の際行われたと認められる場合
この場合も,事実面で裁判所の認定に対応する犯罪事実の起訴があったとみてよい。したがって,裁判所としては,検察官に対し,求釈明により一罪の起訴であることを明らかにさせるとともに・訴因を9月1日の児童淫行罪+製造に変更させるべきであろう
ということになります。東京高裁H17.12.26や東京高裁H18.1.10の結論と違います。