2006-06-01 [ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 松尾誠紀「作為犯に対して介在する不作為犯(2)」北大法学論集56巻第6号 文献 児童ポルノ・児童買春 東京高裁H16.6.23に触発されて、プロバイダの刑事責任について詳細に述べています。 行為後正犯説 行為後従犯説 まさか、共謀共同正犯(名古屋地裁、東京地裁)なんて予想外ですよね。