児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

スパイウエア作成の男逮捕 国内初、不正アクセス容疑

スパイウエア作成というのは不正アクセスの実行行為ではない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000024-kyodo-soci
スパイウエアを添付した電子メールを送り付け、入手したIDやパスワードを使い、同社の口座から約21万円を自分たちの銀行口座に送金した疑い。

なお、刑法が改正されて、「不正指令電磁的記録作成」罪が設けられる動きです。

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KYOUBOUZAI/refer02.html
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

「前号に掲げるもののほか、」っていうけど、それなら1号で限定した意味がないよね。