児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

外国から輸出罪の訴因に日本国内への到達まで記載されている場合

 領域搬入説ですから、「国外に出た」まで主張し・認定させれば必要十分ですよね。
 立法者のいうように領域搬入説(領海説)を採用すると、輸出国から日本の空港に到達するまでの経由国にかかる輸出入罪も成立し、併合罪
 例えば、船なり飛行機がA→B→C→D→公海→日本と通過すると、

  • A国を出たところで7条6項の外国から輸出罪、
  • B国に入ったところで6項の外国に輸入罪、
  • B国を出るところで7条6項の外国から輸出罪
  • C国に入ったところで6項の外国に輸入罪、
  • C国を出るところで7条6項の外国から輸出罪
  • D国に入ったところで6項の外国に輸入罪、
  • D国を出るところで(→公海)7条6項の外国から輸出罪

公海から日本に入ったところで5項の本邦に輸入罪
が成立し、併合罪となる。

 ほんまかいな?