領域搬入説ですから、「国外に出た」まで主張し・認定させれば必要十分ですよね。
立法者のいうように領域搬入説(領海説)を採用すると、輸出国から日本の空港に到達するまでの経由国にかかる輸出入罪も成立し、併合罪。
例えば、船なり飛行機がA→B→C→D→公海→日本と通過すると、
- A国を出たところで7条6項の外国から輸出罪、
- B国に入ったところで6項の外国に輸入罪、
- B国を出るところで7条6項の外国から輸出罪
- C国に入ったところで6項の外国に輸入罪、
- C国を出るところで7条6項の外国から輸出罪
- D国に入ったところで6項の外国に輸入罪、
- D国を出るところで(→公海)7条6項の外国から輸出罪
公海から日本に入ったところで5項の本邦に輸入罪
が成立し、併合罪となる。
ほんまかいな?