共謀罪と切り離して改正するという話はすでに伝わっているので、逮捕報道に便乗した感じがします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100807-00000011-mai-soci
コンピューターウイルスを使って個人情報を流出させるなどのサイバー犯罪を阻止するため、法務省はいわゆる「ウイルス作成罪」を新たに創設する刑法改正の検討に入った。ウイルスを使った犯罪が相次ぐ一方、これまでウイルスの作成や頒布を直接罪に問える法律がなかった。同種の事件は時間の経過とともに被害が飛躍的に拡大する恐れが強いことから、法務省は早期の法案提出を目指す。
ウイルス作成・提供罪は刑法168条の2に予定されています。
わいせつ罪についても同時に改正されると予想します。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16305022.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16305022.htm
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第百七十五条に次の一項を加える。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつ物の罪の関係では、新旧の対応はこうなります。
現行法 | 改正案 | |||
販売罪 | 販売目的所持罪 | 有償頒布罪 | 有償頒布目的所持罪 | |
頒布罪 | 頒布罪 | |||
公然陳列罪 | 公然陳列罪 |