児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護司逮捕。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051028-00000404-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051028-00000033-jij-soci
 お金と時間に余裕があるのなら、保護司活動につぎ込んでほしいものです。
 

保護司法
(保護司の使命)第1条
 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
(職務の遂行)第8条の2
 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
1.犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
2.犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
3.犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
4.その他犯罪をした者の改善及び更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの《追加》平10法61
(服務)第9条
 保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
2 保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。