児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「2ちゃんねる」書き込みで中傷、管理者の賠償が確定

 民事では不作為の不法行為という構成ですよね。
 刑事では作為犯構成ですけど。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051007i314.htm
1審・東京地裁判決は「管理者は、名誉棄損に当たる書き込みを知った時点で削除する義務があったのに、削除を怠った」と判断。2審・東京高裁も支持した。