児童ポルノ・児童買春事件でも、複数被害者の事件の併合罪処理のところで、年少被害者の事案の方が「犯情が重い」とされているので、そうなっていると思います。
児童ポルノの被撮影者の年齢について、こういうことを言い出すと、情状立証としては、争う場面も出てくるでしょう。たとえば末端の提供罪の被告人が、
児童であることの認識があったことは認めるが、それほど年少の人だとは知らなかった
という風に。
原田國男「量刑基準と量刑事情」司法研修所論集50周年記念特集号第3巻刑事編145頁
強姦罪において、被害者の性的経験の有無・程度により、法益しての性的自由の価値に差はないと思われるが、現実に受けた打撃やその将来への悪影響(ことに、被害者が年少の場合等)が大きければ、その点も被害結果として量刑上考慮してよいであろう。