児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の年齢が低いほど量刑は重い。

 児童ポルノ・児童買春事件でも、複数被害者の事件の併合罪処理のところで、年少被害者の事案の方が「犯情が重い」とされているので、そうなっていると思います。
 児童ポルノの被撮影者の年齢について、こういうことを言い出すと、情状立証としては、争う場面も出てくるでしょう。たとえば末端の提供罪の被告人が、
    児童であることの認識があったことは認めるが、それほど年少の人だとは知らなかった
という風に。

原田國男「量刑基準と量刑事情」司法研修所論集50周年記念特集号第3巻刑事編145頁
強姦罪において、被害者の性的経験の有無・程度により、法益しての性的自由の価値に差はないと思われるが、現実に受けた打撃やその将来への悪影響(ことに、被害者が年少の場合等)が大きければ、その点も被害結果として量刑上考慮してよいであろう。