児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無資格者に潜水作業・死亡、東大と責任教授を書類送検

 潜水業務に資格が必要だというのは知られていませんかね。
 労働安全衛生法(安衛法)の免許や講習という資格は、労災事故のカタログです。
 一応、潜水士の免許は取りましたが、潜水したことはありません。そう、筆記試験だけで取れます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050929-00000513-yom-soci
研究員が潜水士免許(国家資格)を持っていなかったにもかかわらず、潜水作業をさせた疑い。研究員は作業中に行方不明になり、海底に沈んでいたところを発見された。

関係法条

労働安全衛生法
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者

労働安全衛生法施行令
第二十条  法第六十一条第一項 の政令で定める業務は、次のとおりとする。
九  潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務

こういう規定に基づく、計算問題が出題されます。

高気圧作業安全衛生規則
(潜水時間)
第二十七条 事業者は、潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該潜水業務に潜水作業者を従事させてはならない。
一 潜水作業者が潜降を開始した時から浮上を開始する時までの時間(以下「潜水時間」という。)を次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
イ 第一回の潜水業務(潜水業務が一日について一回の場合を含む。) 当該潜水業務の水深に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間
ロ 第二回以後の潜水業務 当該潜水業務の水深(その日においてその者が既に行つた潜水業務の水深が当該潜水業務の水深よりも深いときは、その最高の水深)に基づく別表第二の「潜水深度」の欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間から、前回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づく同表の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「体内ガス圧係数」欄に掲げる数値、第三号から第五号までの規定により与えた潜水作業者ガス圧減少時間並びに当該潜水業務の水深に基づいて、別表第三により求めた時間(以下「潜水作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日における当該潜水作業者の潜水時間の合計が、その者についての潜水業務の最高の水深に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「一日についての潜水時間」欄に掲げる時間を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)
二 潜水業務を一日に三回以上行う者に第三回以後の潜水業務に従事させる場合の前号ロの前回の潜水業務の潜水時間は、当該潜水作業者の当該回における潜水時間に、潜水作業者修正時間を加算したものとする。
三 その日において既に潜水業務に従事した者を更に潜水業務に従事させるときは、その者についての直前の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者の体内のガス圧係数を減少させるための休息時間(以下「潜水作業者ガス圧減少時間」という。)として、前回の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
四 その日における潜水業務を終了した者に対し、最終回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
五 潜水業務を一日に二回以上行う者に、第二回以後の潜水作業者ガス圧減少時間を与える場合の前二号の潜水業務の潜水時間については、第二号の規定を準用する。