真実児童・青少年であれば、児童買春罪や青少年条例違反(淫行)での処罰が免れません。
一般に、淫行する場合の相手方の年齢確認については、各地の青少年条例に規定があります。身分証明書等で確認を尽くせというのですが、無過失で無罪になることは滅多にありません。
・・・・の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・の処罰を免れる。ことができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
「サイトが確認してくれてるはずだ」と言いたいところですが、出会い系サイトの年齢確認はこの程度です。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091107/1257559706
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F30301000015.html
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
(平成十五年十月六日国家公安委員会規則第十五号)
(児童でないことの確認の方法)
第五条 法第十一条 本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
一 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
二 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三 あらかじめ、前二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項 に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
四 インターネット異性紹介事業者が、第一号又は第二号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
児童福祉法や風営法の未成年者使用罪の注意義務と比べても、出会い系では軽く設定されています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第五十条
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
児童福祉法
第六十条
○4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
ということは、故意か過失かは知りませんが、出会い系サイトでは年齢確認を甘くして、児童が入り込む余地を残しておいて、児童買春や青少年条例違反の温床としておいて、犯罪が発生したら検挙して、少なくとも有過失にして「年齢をしらなかった」とは言わせずに有罪にしていくという構造になっているようです。