児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「プロバイダ等の刑事責任」

 検討されているようですね。
 理屈から言えば、公然陳列の被疑者が逮捕されて、プロバイダーにも捜査事項照会されても放置している場合には、プロバイダーも作為の正犯となり得ますからね。
 責任は公平に分担すべきだと思います。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/internet_ihoyugai/050901_1.html
インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会(第2回会合)
議事次第 (1) 開会
(2) 総務省側出席者の紹介
(3) 「インターネット上における違法・有害情報対策について」の進捗状況等について
(4) インターネット上の違法・有害情報への対応に関する論点整理
(5) インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン(案)について
(6) 次回の予定について
(7) 閉会
主な議論
事務局及び説明者から配付資料について説明があった後、以下の議論がなされた。
この研究会で新たなフィルタリング技術の検討を行うといった技術的問題を取り扱うことは難しいが、フィルタリングサービスの提供の在り方等について委員からの提言があれば必要に応じて事業者団体等と検討していきたい。
プロバイダ等がある情報を違法と判断して自主的に削除等した場合において、プロバイダ責任制限法の適用がない場合にプロバイダ等の責任をどのように考えるか整理したい。
違法な情報に対するプロバイダ等の対応を検討する前提として、プロバイダ等が違法情報に対して自主的な対応を取る必要性や、対応すべき違法情報の範囲について十分整理していただきたい。
プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」における法務省人権擁護機関からの削除依頼についても、運用実態の検証を行いたい。
プロバイダ責任制限法4条1項の定める発信者情報開示請求については、最近、仮処分による発信者情報の開示の例が出てきているので、被害者の救済については、仮処分による発信者情報開示を活用していくことも有用である。
インターネットにおける匿名性については、すべての情報について議論するのか、違法・有害情報に限定して議論するのか整理する必要がある。
有害情報についてはいわゆるアダルトサイトの問題が大きく、風俗営業法や出会い系サイト規正法等に基づく対応がなされることにより、プロバイダ等が自主的に対応を迫られる必要性が低減されるのではないか。
本研究会では、今後、「インターネット上の違法・有害情報に対するプロバイダ等による自主的な対応及びこれを支援する仕組み」を中心に検討することとしたい。具体的には、「プロバイダ等による違法性判断を支援する仕組み」、「プロバイダ責任制限法における発信者情報開示」、「インターネットにおける匿名性」、「プロバイダ等の刑事責任」、「海外からの情報発信」、「有害情報への対策」という6つの観点で議論することとしたい。
以上