http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050815-00000069-mailo-l14
風俗店店長を児童福祉法違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑(周旋)で、
客を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑(児童買春)で逮捕した
というパターン多いですね。
こういうことになると、同じ風俗店のお客さんたちが不安でしょうが、客の年齢の認識(知情)がポイントです。
そういうお店で中3(14才)のご本人に会っている場合、そういう年格好・顔つき・体つきの人物だということは知っているわけですから、「全く知らなかった」という弁解は実務上なかなか難しいです。
たいてい児童や周旋者の供述は、
客も児童であることは最初から知っていたはずです。
最初に告げてあります。
となっています。
その点の認定は、
児童だと知ってただろう!
知りませんでした!
ウソつけ!
本当なんです信じてください。
という水掛け論になるので、付随状況がポイントです。
例としては
×期末試験の話をしていた。
×部活動の話
×高校入試の話
×校長先生の話
なんかが不利な付随事情で、
○短大・大学の授業やサークルの話
○自動車教習・免許・運転の話
が有利な付随事情。