児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反:中3女子生徒をヘルスで働かす 容疑の風俗店店長を逮捕 /神奈川

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050815-00000069-mailo-l14
風俗店店長を児童福祉法違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑(周旋)で、
客を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑(児童買春)で逮捕した

というパターン多いですね。

 こういうことになると、同じ風俗店のお客さんたちが不安でしょうが、客の年齢の認識(知情)がポイントです。
 そういうお店で中3(14才)のご本人に会っている場合、そういう年格好・顔つき・体つきの人物だということは知っているわけですから、「全く知らなかった」という弁解は実務上なかなか難しいです。
 たいてい児童や周旋者の供述は、
   客も児童であることは最初から知っていたはずです。
   最初に告げてあります。
となっています。

 その点の認定は、
   児童だと知ってただろう!
   知りませんでした!
   ウソつけ!
   本当なんです信じてください。
という水掛け論になるので、付随状況がポイントです。

 例としては
   ×期末試験の話をしていた。
   ×部活動の話
   ×高校入試の話
   ×校長先生の話
なんかが不利な付随事情で、
   ○短大・大学の授業やサークルの話
   ○自動車教習・免許・運転の話
が有利な付随事情。