買春罪で年齢不知の主張が退けられた事例(長野地裁H12.8.11東京高裁H13.2.7)

  被害児童に口止めしたこと
  ホテルで車両ナンバーを記録されるのを警戒して、ホテル付近に駐車して徒歩でホテルに入ったこと
から、児童買春行為であるとの認識があった。すなわち、児童であることを知っていたと認定されています。
 
 結局、知っていた知らなかったという主観的要素の認定は、周辺事情によるところが大きいですね。