児童ポルノの業として貸与・所持の事案につきレンタル店経営者が法律の施行を知らなかったが刑法38条3項但書は適用されないとした事例(岡山地裁H12.11.28)

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・・・結局被告人は法律の施行を知らなかったと認定せざるを得ない。
しかし被告人はその店舗においていわゆる成人向けアダルトビデオテープ等も貸し出しているのであるから、その種の商品については常に注意を払っておくべきであり、法律の施行を知らせる文書や雑誌が仕入先から送られてきており法律が施行されたことを容易に知ることができたにもかかわらずそれらの文書や雑誌を見なかったというのは、自分の営業についてまことに無責任であったとのそしりを免れず、何ら情状としてくむべき点はない。従って刑法三八条三項ただし書を適用して刑を減軽するのは相当でない。

刑法第38条(故意)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。