児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑法の総合的検討―松岡正章先生古稀祝賀

こんな本を買いました。

量刑法の総合的検討―松岡正章先生古稀祝賀

量刑法の総合的検討―松岡正章先生古稀祝賀

量刑法の総合的検討
Ⅰ 量刑法総論
犯罪論と量刑論
情状認定手続
連邦量刑ガイドラインと量刑思想の変化

Ⅱ量刑法各論
自由刑と量刑
財産刑の量刑
犯行後の態度と量刑
被害者と量刑
挑発と量刑
過失致死傷罪と量刑
経済犯罪と量刑 利益供与罪を素材として

Ⅲ少年事件
要保護性の判断と検察官逆送規定
刑事処分相当性と検察官送致決定
少年刑事事件の量刑

Ⅳ量刑と実務
自首と量刑・実務の現場から
裁判官と量刑
罪と罰金の量刑に関する事例の検討

Ⅴ量刑研究の展望
量刑と修復的司法
量刑研究の課題と展望

裁判官と量刑(守屋克彦)
裁判所内部でも、量刑参考 資料として、各地で行われた判決のデーターベース化が行われるようになった。
・・・
量刑検索システムが全国的に行われるようになり、当時は、殺人事件だけで、全国の一〇〇〇から一二〇〇件の事件が入力されていたこと、各裁判所から、自庁の殺人事件の判決の要旨をパソコン等で入力してデータを最高裁判所に送り、最高裁判所が、それらのデータをまとめたものを各裁判所に配付し、それを自庁のパソコンで利用するという仕組みになっていること、入力する内容としては、事件番号、裁判所名、被告人名、、主文、求刑、被害者の数、既遂・未遂の別、併合罪の罪名や前科関係などがあり、故意や態様として、確定的故意か末必的故意か、凶器は銃器か刀剣類か、動機として、喧嘩か男女関係のトラブルか金銭的トラブルかなどを選ぶようになっていて、該当するものを選択すること、資料を送る場合は、どの事件についても、事案の概要を四〜五〇〇字にまとめ、量刑の事情も四〜五〇〇字にまとめて人力して送ること、各裁判所が量刑資料として利用する場合は、被害者の数、動機、凶器などの点で当該事件と共通する項目を選んで検索すると、事案の細かい内容までは分からないにしても、約四〇件分位が一枚の表になってB4の用紙に印刷されて出てくるので、大体の幅や量刑の山がどのあたりに分布しているかが分かること、などが紹介されている。殺人事件のような個性の強い犯罪と比べると、業務上過失致死傷事件や覚せい罪事犯のように結果の大小や、薬物の使用量、関与の程度など類型化がしやすい犯罪についてのチーターベース化も可能であろうが、どの程度まで現在作業が進行しているのかは、不明である。

 このデータベース、アクセスできても当たり前の回答しかしてこないよね。