http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050308-00000035-san-soci
製造元までたどり着いた模様です。
最終的には公然と販売してたんだから、ばれますよね。
製造罪の罪数、争っているので判決欲しいんですが、
どこの地裁(家裁)にかかるんでしょう?
追加情報
http://ime.nu/headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20050308/20050308-00000284-fnn-soci.html
容疑者らは、「関西援交シリーズ」と題して、ビデオ100本近くをインターネットに投稿・販売していて、2月、ビデオを組織的に販売した元ヤクルト選手らが逮捕されている
(!o!)オオ! ついにきましたね。
これまで関西援交シリーズのほとんどは、被害児童が特定されていなかったので、「児童ポルノ」ではなく「わいせつ図画」として処理されていました。見掛け15才以上の場合は児童性の立証が詰め切れないから。
今後は、上記の捜査によって被害児童が「児童」と確認されたものについては、児童ポルノ罪として立件されると思います。被害児童を知らないとしても、児童ポルノ性についての未必の故意は避けられないですよね。ほんとに「児童」だったんですよ。
関西援交シリーズを販売(提供)した方にはお気の毒です。
そういう奥村弁護士も「関西援交シリーズ」のわいせつ図画罪の事件を担当していて、頭を抱えています。法定刑が2.5倍(併合罪説では3.75倍)になるぅ〜。