児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春は人権侵害か?

 法律作ってもなかなか裁判所にも理解されないようですから

162 - 衆 - 憲法調査会 - 2号
平成17年02月10日
○葉梨委員 自民党葉梨康弘です。
 国民の権利及び義務について意見を申し上げます。

次に、私人による権利の乱用についてです。
 私は、警察庁少年課に在籍当時、児童の人権問題に携わってきました。その経験から、例えば児童買春の問題、児童ポルノの問題、女性のトラフィッキングの問題等、我が国が諸外国から児童や女性の人権侵害に鈍感な人権小国であると見られている事実を指摘しなければなりません。
 戦後、児童や女性に対する性的搾取を容認する大人の自分勝手主義が横行し、共同社会も児童虐待小児性愛に甘い事なかれ主義に変容する中、権利の乱用による人権侵害が日常茶飯のものとなってきました。そして、より深刻な問題は、権利の乱用をしている当人やあるいは一部の進歩的な学者は、このような人権侵害は個人の自由であり、権利の乱用には当たらないとまじめに考えているらしいことです。このような誤った考え方が横行している以上、憲法の法文上しっかりと措置しなければ、二十一世紀の我が国が、現在の人権小国どころか、人権侵害大国という存在に転落してしまうことを真剣に恐れています。