児童ポルノ・児童買春罪でも、真正の小児性愛の人がいますよ。
そういう趣味自体は違法でもないし処罰対象ではないので、被告人質問でも、検察官や裁判所から
児童ポルノ・児童買春には絶対関わらないか?
そういう趣味もやめた方が良いと思うか?強制はできないけど。
という質問が出ることがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000020-san-soci
昭和五十七年から平成九年までに、児童(十三歳未満)を対象とした婦女暴行容疑で検挙した容疑者について、・・・
婦女暴行や強制わいせつのほか、児童買春・児童ポルノ法違反、痴漢、下着盗など関連犯罪も含めた再犯状況を詳しく調べる