児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童対象性犯罪者を追跡調査 再犯状況や前歴 警察庁、実態把握へ

 
 児童ポルノ・児童買春罪でも、真正の小児性愛の人がいますよ。
 そういう趣味自体は違法でもないし処罰対象ではないので、被告人質問でも、検察官や裁判所から
   児童ポルノ・児童買春には絶対関わらないか?
   そういう趣味もやめた方が良いと思うか?強制はできないけど。
という質問が出ることがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000020-san-soci
昭和五十七年から平成九年までに、児童(十三歳未満)を対象とした婦女暴行容疑で検挙した容疑者について、・・・
婦女暴行や強制わいせつのほか、児童買春・児童ポルノ法違反、痴漢、下着盗など関連犯罪も含めた再犯状況を詳しく調べる