児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「記録事務解説」法務総合研究所

国会図書館にマニュアルがありました。

は し が き
 検察庁における記録事務は,これまで,昭和25年12月16日付け法務府検務局長依命通達「訴訟記録の閲覧事務について」,同45年11月24日付け法務省刑事局長依命通達「検務関係文書等保存事務暫定要領の実施について」等によって運用されてきたが,昭和62年6月に刑事確定訴訟記録法(同年法律第64号)が制定され,同63年1月1日から施行されたことに伴って,新たに「記録事務規程」が制定され,同日から施行されるに至った。
 そこで,今回,研修教材として本書を刊行することとしたが,その執筆には,刑事局総務課補佐官近藤康利氏を煩わし,同課検務第一係長大霜憲司氏の協力を得た。
 本書が,検察事務官の研修教材としてはもとより,執務の手引きとしても活用されるよう期待するものである。
平成2年3月
法務総合研究所

p36
第1 保管記録及び再審保存記録の閲覧に関する一般的事項
1 法は,保管記録の閲覧について第4条に,また,再審保存記録の閲覧について第5条にそれぞれ定めを置き,これらの記録の閲覧の請求又は申出は,いずれも保管検察官に対して行うこととしているが,閲覧を求めることができる者,閲覧制限事由等について差異を設けているので.それらの閲覧の請求又は申出があったときは,各本条の定める要件を充足しているか否かについて迅速的確に判断して対応しなければならない。
2 保管記銀及び再審保存記録の「閲覧」とは,当該記録の内容を了知することを主たる内容とするものであるが,摘録(注)もこれに含まれる。
したがって,保管記録又は再審保存記録の閲覧をしようとする者は,閲覧と同時に摘録をすることもできるのであり,その場合には,改めて摘録をすることについて保管検察官の許可を受けさせる必要はない。
(注)メモを作成する程度のものをいい,その程度を超えて記録の内容を書き写すことは謄写に当たり,閲覧とは別に許可を要することになる。
3 具体的に事件を特定しない保管記録又は再審保存記録の閲覧の請求又は申出(例えば,過去10年間に確定した保険金詐欺事件の保管記録の閲覧の請求など)は,法の予定するところではないので,許されないことになる。


p40
2 訴訟関係人以外の弁護士がその業務に関して必要があるとして保管記録の閲覧を請求したときは,特段の事由がない限り,当該弁護士は,法第4条第2項及び第3項にいう「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当することになろう