被害者として保護することはますます遠く。
児童買春罪の保護法益が社会的法益だとすれば、児童も共犯だと言えますよね。
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/news/20041209k0000e040035000c.html
法令に基づく補導の対象の必要がある行為としては、(1)飲酒や喫煙など法令で禁止された行為(2)買春の相手方になるなど、法令で少年に行わせることを禁じた行為(3)粗暴行為など他人の生命や身体、徳性を害する恐れの高い行為(4)脱法ドラッグや深夜はいかいなど、自分の生命、身体、徳性を害する恐れの高い行為−−など。
毎日新聞 2004年12月9日 10時53分
児童ポルノの被害者なんて僅かなものです。これを包括評価しようというんですか?
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen14/teigenpdf/teigen.pdf
児童ポルノの被害者数
H12 123
H13 175
H14 60
H15 71