児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春の相手方になった児童は補導される

 被害者として保護することはますます遠く。
 児童買春罪の保護法益が社会的法益だとすれば、児童も共犯だと言えますよね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/news/20041209k0000e040035000c.html
 法令に基づく補導の対象の必要がある行為としては、(1)飲酒や喫煙など法令で禁止された行為(2)買春の相手方になるなど、法令で少年に行わせることを禁じた行為(3)粗暴行為など他人の生命や身体、徳性を害する恐れの高い行為(4)脱法ドラッグや深夜はいかいなど、自分の生命、身体、徳性を害する恐れの高い行為−−など。
毎日新聞 2004年12月9日 10時53分

児童ポルノの被害者なんて僅かなものです。これを包括評価しようというんですか?

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen14/teigenpdf/teigen.pdf
児童ポルノの被害者数
H12 123
H13 175
H14 60
H15 71