児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

傍聴人のメモ出てますね。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/Winny
 正犯の公判について、調書より詳細なメモをUPした人がいて、所持品規制の切っ掛けになったようです。
 恐らく、ここ当分は、不同意になった検察官請求証拠の実況見分調書について321条3項の尋問が行われると思います。
 既に作成されている調書が「真正に作成されたものであること」の立証なので、傍聴人からは分かり難いところがあると思います。

321条3項
③検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

 傍聴空いているみたいなので、ちょっとのぞいてみましょうか?