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正犯の公判について、調書より詳細なメモをUPした人がいて、所持品規制の切っ掛けになったようです。
恐らく、ここ当分は、不同意になった検察官請求証拠の実況見分調書について321条3項の尋問が行われると思います。
既に作成されている調書が「真正に作成されたものであること」の立証なので、傍聴人からは分かり難いところがあると思います。
321条3項
③検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
傍聴空いているみたいなので、ちょっとのぞいてみましょうか?