児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像メール送信を「頒布・販売罪」とした事件は、非常上告により訂正されるべきである。

 と考えるわけですが、今日であったハイテク捜査のお巡りさんも、「頒布罪」って言ってましたから、逮捕・検挙の危険性はあります。やった人は覚悟してください。

 大阪高裁H15.9.18が確定した以上は、愛知県警のメール配信事件は、罪にならないのであるから、訂正されなければならない。
 弁護の依頼も受けていないのに、お節介であり、お暇な話だが、法令解釈の統一性を図るためには、是正すべきである。
 このままでは名古屋だけが特殊な解釈を受けることになるし、被告人であった人はそれぞれ無実の罪で懲戒を受けていて気の毒である。
 児童ポルノの罪はこれからだんだん重罰化されていくであろうから、解釈も厳密にされる必要がある。