児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2004-04-24から1日間の記事一覧

画像メール送信を「頒布・販売罪」とした事件は、非常上告により訂正されるべきである。

と考えるわけですが、今日であったハイテク捜査のお巡りさんも、「頒布罪」って言ってましたから、逮捕・検挙の危険性はあります。やった人は覚悟してください。 大阪高裁H15.9.18が確定した以上は、愛知県警のメール配信事件は、罪にならないのであるから、…