児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

それでも「児童買春&時効」「児童買春&公訴時効」「児童売春 時効」「回春 時効」「援助交際 時効」「円光 時効」「援交 時効」で検索する方へ

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
 「児童売春」「回春」は間違っています。
 「円光」「援交」「¥交」とかの隠語はキリがないですね。

 作曲家逮捕ですか?急に検索が増えました。「無料」「匿名」電話相談も頻繁です(勘弁して下さい)。
 逮捕報道があると不安になるようです。
 「暗数」が見えてきたようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040422-00000140-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040422-00000478-jij-soci

 一応児童買春罪だけなら3年、13歳で致傷なら10年で、中間の罪もありますけど。それを聞いて安心できますか?罪を犯していれば、逮捕される危険性は変わらないと思います。
罪を犯していてもできるだけ逮捕されないように・被害児童への慰謝も行えるようにするのが弁護士の仕事だと思っています。

 この種の犯罪で逮捕されれば、たとえ刑事処分が罰金・執行猶予であっても、その後の人生は大きく変わります。

 よくある「逮捕されたら御願いします」みたいな予約はこの意味では無意味だ。また、だいたい、逮捕されたら頼りになるのは、すぐ来てくれる身近な弁護士であって、いつ逮捕されるのか決まっていないのだから、予約は無意味である。



http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040416#p6
 よく質問されるので念押ししておくと、児童買春罪なら時効は一応3年であるが、容疑を強姦・強制わいせつ・児童福祉法淫行罪等の重い刑に切替えれば、時効を延長できるし、実質的には強姦・強制わいせつ・児童福祉法淫行に該当する行為を「児童買春罪」として「軽く」「広く」「迅速に」処理している実務からすれば、児童買春行為を他の重い罪(強姦・強制わいせつ・児童福祉法淫行罪等)で立件することは比較的容易であり、不当とは言えない。だから、児童買春罪の公訴時効を気にしても、必ずしも有益ではない。

 要はやった行為と適用される罰条によって、公訴時効は変わるのである。今さら、どうしようもないことである。

 一応の目安として関係条文を挙げる。
   刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
   時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
   一 死刑にあたる罪については十五年
   二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
   三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
   四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
   五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
   六 拘留又は科料にあたる罪については一年

  関係する罪の法定刑
   児童買春(4条)
    3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
   児童買春周旋(5条)
    1項 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
    2項 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
   児童買春勧誘(6条)
    1項3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
    2項5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
   強制わいせつ(176条)
    6月以上7年以下の懲役
   強姦(177条) 
    2年以上の有期懲役(15年)
   強制わいせつ致傷・強姦致傷(181条)
    無期又は3年以上
   淫行勧誘(182条) 
    3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   児童福祉法淫行させる行為(34条1項6号)
    10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   青少年保護育成条例 
    自治体によって異なる。上限は懲役2年。