文献
最決H18.5.16 評釈はありません。
winnyに言及されています。 5.2日本でも、今後の技術進歩の推移とコンテンツ分野即業の展聞を慎重に見極めながら対応すべきだろう。この点で、本判決でも概念自体明確ではない間接侵害(責任)の立法論が、安易に台頭する現状には問題がある。新技術導入と…
電子化されました。 いよいよ難しい話になってきて、わかんないんだけど。 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/14544/1/57(2)_171-187.pdf これに対して、名誉毀損、競売入札妨害、わいせつ物陳列等が問題となる事例では、犯罪の終了時…
条文チェックを怠ったようなケアレスミスが多いです。 http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200608/ ■新連載 児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント(第1回) 法務省刑事局付検事…
自首にはあたるが、それを理由に自首減軽するほどではないということでした。 4 本判決は,本件においては.刑法42条1項の自首の要件がすべて充足され 被告人に同条項の自首の成立を骨認できるとしました。 たたし,自首は刑の裁量的減軽事由に過ぎず,原判…
検挙事案も報道されています。 債務不履行を処罰するのではなく、通行方法違反を処罰するものだそうです。 業務妨害罪とは観念的競合。 道路整備特別措置法 (目的) 第一条 この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改…
医療過誤受けると、買ってしまいますね。 協力医の説明を理解するのと、裁判所への説明のためには、入門書が必要です。
winnyにも触れてます。 情報提供類型 技術的助言や秘密情報、警備体制に関する情報の提供についても、物の提供の場合と同様の分離が可能であろう。 法ないし契約上提供が禁止されている場合には当該情報の提供は幇助にあたりうる。業務上許された情報提供で…
会員に配布されました。知らない罪名の相談が来たとき、重宝します。 PDFにしてOCR掛けて持ち歩いています(キーワード検索できます)。 一般の方には配布しないでしょうね。誤解とか早合点とか怖いですから。 児童ポルノ・児童買春の報告はありません。 児…
窃盗と公務執行妨害の罰金刑の創設は、体刑求刑事件を緩和する方向で設けられたのではないとのことです。言われなくてもわかりますけど。 2 刑法第95条 なお、これまで公務執行妨害罪により起訴された事案というのは、検察官において、暴行・脅迫の程度や、…
製造犯人が持っている児童ポルノは、とにかく、全部、押収して、吟味しましょう。 当初の児童ポルノ製造行為とその複製行為を行った者が同一人であるような場合には,最初の製造行為において児童に「姿態をとらせ」たことが,その後の複製を行った時点におい…
ややこしい条文にした立法者が悪いのか、条文読んでなかった捜査・検察・一審訴訟関係人が悪いのか? 2 児童買春・児童ポルノ禁止法7条には ①提供目的による児童ポルノ製造(同条2項) ② 児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(同条3項) ③ 不特定多数者提…
罪数処理は悩ましい。 弁護人も、児童ポルノ罪の罪数・前提性行為と製造罪との罪数に悩んでいます。児童福祉法の裁判例も集めています。 東京高裁H17.12.26は 児童淫行罪と製造罪は観念的競合 と判示した。検事がこういう処理を推奨していて、家裁判決でも散…
同級生なので読んでみました。 大変勉強になりました。 弁護士会からの研修の案内も届いています。
今朝は380cmでした。
風俗店の客などの場合 「ヘルス嬢がまさか18歳未満だとは知りませんでした」と言い張れば通る という俗信があって、弁護士にもそうアドバイスする人もいるようですが、事実認定レベルではそう容易くないことに注意すべきです。 故意などの主観的要素の認定…
名誉毀損罪継続犯説に、山口厚先生は反対。 http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html 山口厚 インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期 大阪高裁平成16年4月22日第5刑事部判決 (平成15年(う)第1995号名誉毀損被告事件) (判…
東京高裁H16.6.23に触発されて、プロバイダの刑事責任について詳細に述べています。 行為後正犯説 行為後従犯説 まさか、共謀共同正犯(名古屋地裁、東京地裁)なんて予想外ですよね。
判決の10倍以上の字数をかけて解説しています。「解説は買え」と言わないで判決理由で書いてほしいところです。 なお、3号製造罪は「姿態をとらせた者」の身分犯だとされました。「姿態をとらせ」は実行行為ではないということです。 http://www.courts.g…
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn0911.html こういうちょこちょこ見る本はcdrom版になりませんか?
買って、必要な箇所を残して、弁護士会へ寄付。http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html 犯罪の多角的検討―渥美東洋先生古稀記念作者: 田口守一,井田良,井上正仁,椎橋隆幸出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2006/05メディア: 単行本 クリック:…
弁護人のいうことはおきまりですね。
先週あたりから考えています。 辻裕教「他人に譲渡する意図を秘し、自ら利用するように装って、預金口座を開設し、銀行から自己名義の預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為について詐欺罪の成立を認めた事例」警察学論集第58巻第9号 松並孝二…
大人買い。 京大のフィールドワークには惹かれる。 http://item.rakuten.co.jp/book/558282
そのうち公刊されるでしょう。 1.目的 13歳未満の年少者を対象とした強姦事件を行なった加害者に関する前歴や再犯の状況を明らかにすることを目的とする。
削除義務はないというんですね。 まさかサーバー設置や掲示板設置を作為の正犯とするというのは思い及ばないようです。 斎藤あゆみ「ネットワーク利用犯罪におけるプロバイダの刑事責任」専修法研論集 '05.09.第六章 プロバイダの不作為による犯罪の成否 1 …
読者の希望を代弁しているようですが、刑事法はそんなに甘くありません。 法定しないと不安じゃないですか? 幇助になったり正犯になったり。 今後について プロバイダ等の刑事讃任の問題は、重要な問題であl)ながら、これまであまり議論されてきませんでし…
奥村も取材に協力しています。 加害者の視点で・・・ だそうです。 http://www.fusosha.co.jp/senden/2006/051367.php 狙われない子どもにする!親がすべきこと39作者: 国崎信江出版社/メーカー: 扶桑社発売日: 2006/04メディア: 単行本この商品を含むブログ…
大阪弁護士会の図書館に入りました。 目次 ごあいさつ 奈良弁護士会会長福井英之1 「一期一会」わたしの国選弁護人活動について 繁田賓造2 奈良ダルクより 矢澤祐史6 事件記録 『どうしてこんなに被告人のために一生懸命やるんですか』 『子どもを施設から引…
難しいみたいです。 刑裁資料第49号「全国刑事裁判官合同議事要録」239頁 司法協会『書記官事務を中心とした刑事控訴審の研究』 研究 判タ351号53ページ