児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知

 風俗店の客などの場合
  「ヘルス嬢がまさか18歳未満だとは知りませんでした」と言い張れば通る
という俗信があって、弁護士にもそうアドバイスする人もいるようですが、事実認定レベルではそう容易くないことに注意すべきです。

 故意などの主観的要素の認定には、間接事実・周辺事実が重要であることは文献でも明かです。

  • 「主観的構成要件要素の存在と認識--『知情』認定を素材として」梅崎進哉(九大法学 59号)(刑事法学の動き) / 斉藤 豊治
  • 間接事実による知情の点の証明--刑事判例研究 / 小野 慶二
  • 売春防止法13条1項所定の「情を知って」と確定的認識の要否(最決昭和61.10.1)
  • 賍物犯における知情の認定(事実認定の実証的研究-9-) / 大阪刑事実務研究会

.-贓物犯における知情の認定(事実認定に関する裁判例の総合的研究-3-) / 中西 武夫

 さらに、取り調べは密室で行われて、怖そうな刑事さんがよってたかって、ということも忘れないでください。
 児童ポルノ販売(撮影に関与していないので、児童を知らない)で
    撮影されているのは15歳の女の子に間違い有りません
と供述させられた例もあります。いくら従順な被疑者でもそこまで言わせると嘘になる。