児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪]斎藤あゆみ「ネットワーク利用犯罪におけるプロバイダの刑事責任」

 削除義務はないというんですね。
 まさかサーバー設置や掲示板設置を作為の正犯とするというのは思い及ばないようです。

斎藤あゆみ「ネットワーク利用犯罪におけるプロバイダの刑事責任」専修法研論集 '05.09.

第六章 プロバイダの不作為による犯罪の成否
1 問題となる事案
前章では、プロバイダの法的作為義務につき検討し、プロバイダに法的作為義務が認められないことを確認した。法的作為義務が認められない以上、プロバイダに不作為よる共犯を認めることは、困難である。しかし、共同正犯については、法的作為義務がなくとも、共謀共同正犯の構成をすることによりプロバイダの責任を問いうる可能性がある。
(略)

第七章 おわりに
以上みてきたように、本稿は、犯罪の主体たるプロバイダの内容と、具体的に問題となる犯罪類型を確認したのち、プロバイダの行為を作為形態と不作為形態に分類し、理論的な側面からプロバイダの刑事責任の範囲を定めようと試みたものである。考察を進めた結果、現時点でプロバイダに認められうる刑事責任は、プロバイダ自らが違法行為を行った場合における単独正犯としての罪責や、違法行為をする加人者と意思を通じた場合の共同正犯としての罪責にとどまることが明らかとなった。現存の法律において、加入者がアップロードした違法情報を放置しただけでプロバイダに刑事責任を認めることは、困難であるというべきである。しかし、一方で、プロバイダの担う役割の重要性を考えると、一定の場合にプロバイダの刑事責任を認める方向で法整備をすることは、なお有効であるように思われる。本稿は、その点から、第五章第七節において立法の方向性を考察したものである。