児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2006-07-10から1日間の記事一覧

大阪弁護士会 刑弁情報 量刑調査報告

会員に配布されました。知らない罪名の相談が来たとき、重宝します。 PDFにしてOCR掛けて持ち歩いています(キーワード検索できます)。 一般の方には配布しないでしょうね。誤解とか早合点とか怖いですから。 児童ポルノ・児童買春の報告はありません。 児…

青少年条例違反(いん行)で逮捕、製造罪で再逮捕された事例(福島県警)

児童淫行罪とは観念的競合というのなら「いん行又はわいせつ行為」とも観念的競合でしょうね。同一公訴事実なので原則として再逮捕できない。当番弁護士の活躍に期待します。 なお、撮影→PCに取込というのは、取り込んだ時に姿態を取らせていなくても包括…

久木元伸「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」警察学論集59-7

窃盗と公務執行妨害の罰金刑の創設は、体刑求刑事件を緩和する方向で設けられたのではないとのことです。言われなくてもわかりますけど。 2 刑法第95条 なお、これまで公務執行妨害罪により起訴された事案というのは、検察官において、暴行・脅迫の程度や、…

「電磁的記録媒体に記録した児童ポルノに該当する記録を別の記録媒体に記憶させた行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項の児童ポルノの「製造」に該当するとした事例(最高裁H18.2.20)」警察実務重要裁判例平成18年版

製造犯人が持っている児童ポルノは、とにかく、全部、押収して、吟味しましょう。 当初の児童ポルノ製造行為とその複製行為を行った者が同一人であるような場合には,最初の製造行為において児童に「姿態をとらせ」たことが,その後の複製を行った時点におい…

「児童ポルノ製造罪の構成要件である「児童に姿態をとらせる」行為を罪となるべき事実に明記しなかったことには理由不備の違法があるとして破棄自判された事例(東京高裁H17.12.26)」警察実務重要裁判例平成18年版

ややこしい条文にした立法者が悪いのか、条文読んでなかった捜査・検察・一審訴訟関係人が悪いのか? 2 児童買春・児童ポルノ禁止法7条には ①提供目的による児童ポルノ製造(同条2項) ② 児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(同条3項) ③ 不特定多数者提…

防衛庁職員、盗撮で逮捕=プールで着替え中の女児狙う−千葉県警

撮れたものは児童ポルノに他ならないのですが、盗撮は3項製造罪にはならないことになっています。立法の穴。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060710-00000000-jij-soci 更衣室で着替え中の女児を小型ビデオカメラで盗撮した 窃視罪。ものすごく軽い罪…