児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捜査研究「新連載 児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント」

 条文チェックを怠ったようなケアレスミスが多いです。

http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200608/
■新連載 児童買春・ポルノ禁止法及び人身売買罪等の人身の自由を侵害する行為についての犯罪事実等のポイント(第1回)
法務省刑事局付検事 阿部健一

追記0812
 第1回の副題は「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」となっています。ミスの多い、3項製造罪(姿態とらせて製造)。
 阿部検事からも「条文を読め」とのアドバイス
 判例のないところを書いてしまうと、後から出た判例に「反対説」呼ばわりされるので、阿部検事は手堅く、判例解説。金沢支部と東京高裁が食い違ったところも、迷いを見せつつ、そのまま解説。
 やっぱり盗撮の場合は3項製造罪(姿態とらせて製造)は不成立だそうです。

追記
 変な擬律がまかり通るには、弁護士の不勉強という原因もあります。
 弁護士3万人に対して、公判請求2000件というのでは、知らない弁護士・担当しても二度と担当しない弁護士が圧倒的なのが明らかですね。
 判例も量刑もわからないし、調べるのも億劫なので、勘でやって、期待に反して実刑でも、「そんなものか」という感じなんでしょうね。実刑の被告人からよく聞く苦情です。