電子化されました。
いよいよ難しい話になってきて、わかんないんだけど。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/14544/1/57(2)_171-187.pdf
これに対して、名誉毀損、競売入札妨害、わいせつ物陳列等が問題となる事例では、犯罪の終了時期が明確にはされていない。しかし、これらの犯罪は必ずしも現実の法益侵害の発生を要件とするものではなく、いわゆる危険犯として扱われていることから、現に法益侵害が発生する、あるいは拡大する危険がある限りにおいては、犯罪結果阻止義務を認めてもよいと思われる。もちろん、犯罪事実の評価としては、その危険は当初の行為に含められるものであるが、実際の危険状態としては先行作為犯による行為の完成後も現に継続しているものと評価できるので、そこには回避されるべき実体が認められるべきである。このような理解に従えば、名誉毀損等の事例においても、不作為関与成立の可能性が肯定されてもよいと思われる。