児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

松尾誠紀「作為犯に対して介在する不作為犯(4) 」北大法学論集 57(2) [2006.7.31発行]

 電子化されました。
 いよいよ難しい話になってきて、わかんないんだけど。

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/14544/1/57(2)_171-187.pdf
これに対して、名誉毀損、競売入札妨害、わいせつ物陳列等が問題となる事例では、犯罪の終了時期が明確にはされていない。しかし、これらの犯罪は必ずしも現実の法益侵害の発生を要件とするものではなく、いわゆる危険犯として扱われていることから、現に法益侵害が発生する、あるいは拡大する危険がある限りにおいては、犯罪結果阻止義務を認めてもよいと思われる。もちろん、犯罪事実の評価としては、その危険は当初の行為に含められるものであるが、実際の危険状態としては先行作為犯による行為の完成後も現に継続しているものと評価できるので、そこには回避されるべき実体が認められるべきである。このような理解に従えば、名誉毀損等の事例においても、不作為関与成立の可能性が肯定されてもよいと思われる。