名誉毀損罪継続犯説に、山口厚先生は反対。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html
山口厚
インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期
大阪高裁平成16年4月22日第5刑事部判決
(平成15年(う)第1995号名誉毀損被告事件)
(判タ1169号316頁)
私見によれば,構成費件該当性が継続して成立する限りで犯罪は継続する。名誉毀損罪の構成要件は,公然と事実を摘示することによる名誉毀損であるから,名誉毀損の状態は継続するが,実行行為である公然事実摘示行為は継続しないため,構成要件該当性の継続はなく,名誉毀損罪は既遂により終了することになる (状態犯)
児童ポルノ公然陳列罪継続犯説(東京高裁)はどうか?