児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福田尚司「道路整備特別措置法について」研修第697号 

 検挙事案も報道されています。
 債務不履行を処罰するのではなく、通行方法違反を処罰するものだそうです。
 業務妨害罪とは観念的競合。

道路整備特別措置法
(目的)
第一条  この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。

 第五章 罰則
第五十八条  第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。

(料金徴収の対象等)
第二十四条
3  会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
4  会社等又は有料道路管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法を、会社等にあつては公告し、有料道路管理者にあつては公示するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060704-00000102-kyodo-soci
静岡県警高速隊は4日、ノンストップ料金収受システム(ETC)の車載器に正しいデータを入力せず、東名高速道路を正規より安い料金で通行したとして、道路整備特別措置法(通行方法の指定)違反の疑いで容疑者を逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060509-00000078-kyodo-soci
東名高速道路の料金所で、旧料金での通行を宣言した紙片を渡して料金を支払わなかったとして、静岡県警高速隊などは9日、道路整備特別措置法違反の疑いで、容疑者を逮捕した。容疑を認めているという。

これは併合罪

http://www.shutoko.jp/news/info/arrest/index.html
不正通行者が逮捕されました!!
 去る1月15日、警視庁が、暴走行為を行った埼玉県在住の不正通行者を道路交通法及び道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕したとの発表がありました。
 容疑者らは、昨年10月29日に湾岸線大井南料金所(東行き)で通行料金を支払わずに強行突破したもので、昨年10月1日に施行されました道路整備特別措置法の適用は全国で初めてのものになります。
 弊社と致しましては、今後とも首都高速道路の通行料金を不正に免れるなどした場合においては、警察当局に対し、積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいりたいと考えております。

追記 0815
 昨日、レンタカーで長野自動車道のETCゲートを突破してしまいました。
 レンタカーにもETCが装備されるようになっていたのですが、ETCカードが逆向きに挿入されていて、開くかな、開くかなと思っていたら、開かなくて、ゲートのバー(軽い素材)に衝突して停止。
 バックすると、後続車が危ないので、ゆっくり突破して、料金所の管理室に寄って、自首したら、通行券をくれました。

追記 0912
 不正通行罪は、1回1罪で併合罪なんですね。
 略式の上限は最近100万円に引き上げられたんでが、1罪30万円で、もう100万円の略式命令が出てしまうと、当分、罰金100万円が頻発して、今後、もっと悪質な事件があると、早々に100万円を超える(正式裁判)でしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060911-00000215-yom-soci
容疑者(36)を道路整備特別措置法違反(不正通行)の罪で横浜簡裁に略式起訴し、簡裁は同日、罰金100万円の略式命令を出した。容疑者は即日納付した。
 同法違反での起訴は2例目で、罰金額は過去最高。不正通行の法定刑は罰金30万円以下だが、区検は罰金を加算し、略式起訴上限の罰金100万円を求刑した。

刑訴法
第四百六十一条  簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

刑法
第48条(罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。