先週あたりから考えています。
- 辻裕教「他人に譲渡する意図を秘し、自ら利用するように装って、預金口座を開設し、銀行から自己名義の預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為について詐欺罪の成立を認めた事例」警察学論集第58巻第9号
- 松並孝二「他人に譲渡する意図を秘して自己名義の預金口座を開設し、金融機関から預金通帳等の交付を受けた行為に詐欺罪を適用した事例」研修 '04.08.
実質的な損害はないし、預金額に応じて金融の利益もあったりします。
どういう目的を秘していると詐欺になるんでしょうかね。