2006-07-19 山中敬一「中立的行為による幇助の可罰性」関西大学法学論集 '06.06.15. 文献 ハイテク犯罪・サイバー犯罪 winnyにも触れてます。 情報提供類型 技術的助言や秘密情報、警備体制に関する情報の提供についても、物の提供の場合と同様の分離が可能であろう。 法ないし契約上提供が禁止されている場合には当該情報の提供は幇助にあたりうる。業務上許された情報提供であっても、一義的に犯罪行為の促進につながる場合には可罰的約幇助が肯定される。例えば売りに出されたが、いまだ営業中の金融会社の見取図を、窃盗団の一見にそれと知りつつ提供した不動産業者の行為は、可罰的幇助となりうるであろう