児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山中敬一「中立的行為による幇助の可罰性」関西大学法学論集 '06.06.15.

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情報提供類型
技術的助言や秘密情報、警備体制に関する情報の提供についても、物の提供の場合と同様の分離が可能であろう。
法ないし契約上提供が禁止されている場合には当該情報の提供は幇助にあたりうる。業務上許された情報提供であっても、一義的に犯罪行為の促進につながる場合には可罰的約幇助が肯定される。例えば売りに出されたが、いまだ営業中の金融会社の見取図を、窃盗団の一見にそれと知りつつ提供した不動産業者の行為は、可罰的幇助となりうるであろう