児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童ポルノ製造罪の構成要件である「児童に姿態をとらせる」行為を罪となるべき事実に明記しなかったことには理由不備の違法があるとして破棄自判された事例(東京高裁H17.12.26)」警察実務重要裁判例平成18年版

 ややこしい条文にした立法者が悪いのか、条文読んでなかった捜査・検察・一審訴訟関係人が悪いのか?

2 児童買春・児童ポルノ禁止法7条には
①提供目的による児童ポルノ製造(同条2項)
② 児童に姿態をとらせての児童ポルノ製造(同条3項)
③ 不特定多数者提供目的による児童ポルノ製造(同条5項)
の3つの児童ポルノ製造に係る行為類型があり,他人への提供目的がない児童ポルノ製造については,児童に姿態をとらせない限り不可罰となる。
捜査に当たっては,犯罪構成要件該当性の有無を判断する上で必要な証拠を収集すべきであるが,特別法の場合は特に,その罪を設けた趣旨,処罰根拠,他罪との関係を踏まえ,犯罪構成要件を正確に理解することが肝要であり,今後ともこの点に留意して,基本に忠実な捜査を行う必要がある。