児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「電磁的記録媒体に記録した児童ポルノに該当する記録を別の記録媒体に記憶させた行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法7条3項の児童ポルノの「製造」に該当するとした事例(最高裁H18.2.20)」警察実務重要裁判例平成18年版

 製造犯人が持っている児童ポルノは、とにかく、全部、押収して、吟味しましょう。

当初の児童ポルノ製造行為とその複製行為を行った者が同一人であるような場合には,最初の製造行為において児童に「姿態をとらせ」たことが,その後の複製を行った時点においても同じく評価できるとの考え方が存するのではないかと思われるが,本件決定においては,本件ダビング行為を可罰的な「製造」に該当すると判断した根拠等を明示していない。本決定に対する法的構成解釈の試みについては,判例時報1923号157頁に詳しい。法7粂3項の射程についてなお解釈の余地は残るものの,本件決定は,実務上大いに参考になるものと思われる。