製造犯人が持っている児童ポルノは、とにかく、全部、押収して、吟味しましょう。
当初の児童ポルノ製造行為とその複製行為を行った者が同一人であるような場合には,最初の製造行為において児童に「姿態をとらせ」たことが,その後の複製を行った時点においても同じく評価できるとの考え方が存するのではないかと思われるが,本件決定においては,本件ダビング行為を可罰的な「製造」に該当すると判断した根拠等を明示していない。本決定に対する法的構成解釈の試みについては,判例時報1923号157頁に詳しい。法7粂3項の射程についてなお解釈の余地は残るものの,本件決定は,実務上大いに参考になるものと思われる。