児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2006-04-25から1日間の記事一覧

略式命令の上限が100万円に。

刑訴法の改正で、児童ポルノ・児童買春の略式罰金の上限も上がります。これで従来公判請求されていた事案が罰金に落ちたりするなんてことは余り期待できません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060425-00000094-kyodo-soci 窃盗罪に罰金50万円新設 …

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪]斎藤あゆみ「ネットワーク利用犯罪におけるプロバイダの刑事責任」

削除義務はないというんですね。 まさかサーバー設置や掲示板設置を作為の正犯とするというのは思い及ばないようです。 斎藤あゆみ「ネットワーク利用犯罪におけるプロバイダの刑事責任」専修法研論集 '05.09.第六章 プロバイダの不作為による犯罪の成否 1 …

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 「録画ネット事件」について−とくに著作権と知る権利の関係について 春日 秀文(弁護士・慶應義塾大学大学院法務研究科講師)

比較較量の方法はいかに? 著作権侵害の情報については、知る権利は及ばない だったりして。 http://www.ipsj.or.jp/katsudou/sig/sighp/eip/arch/eip32.html 第32回電子化知的財産・社会基盤研究会(EIP) 日本知財学会 第4回学術研究発表会と共催 日時: 200…

マスターテープの所持の場合の訴因特定

東京地裁や富山地裁では、マスターテープの所持も販売目的にあたるというんですが、 東京地方裁判所平成4年5月12日 富山地方裁判所平成2年4月13日 児童ポルノでありかつわいせつなビデオ1巻を、販売する目的で所持した と書いてしまうと、マスター…