児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

私事性的画像記録のリツイートは処罰されるか?

 リベンジポルノ性の認識=「撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。」の認識があればリツィートも公表罪に問われる可能性がありますが、転々流通されてきている画像については、そういう認識がない場合も多いでしょうね。検察庁も弱気です。名誉毀損性も同じです。
 わいせつ・児童ポルノ性は画像からわかりますけど。

 従来のわいせつ(刑法175)に至らないようね性的画像がリベンジポルノとされていますので、警戒が必要ですね。
  去年あなたがリツイートした画像は、リベンジポルノでしたので、逮捕します
みたいなことになりかねないですね。わいせつじゃなくても。



定義)
第二条  この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一  性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二  他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
2  この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前項各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。

法務省刑事局付水越壮夫検事「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」捜査研究768号
エ) 故意
本罪は故意犯であるから,過失により画像を流出させてしまったような場合には成立しない。
また,故意の内容として,私事性的画像記録(物)であることの認識が必要であり,私事性についての認識を欠く場合も本罪は成立しない。
オ 行為主体
本罪の主体は特に限定されていないので,画像を撮影した者や撮影対象者から直接受け取った者だけでなく,二次的に取得した者についても本罪は成立し得る。例えば,インターネット上で既に公開されていた私事性的画像記録を,撮影対象者等と無関係の者が発見し,別の場所に転載した場合でも,本罪は成立し得る(もっとも,そのようなケースでは,私事性の認識を欠くものとして故意が否定される場合もあると思われる。)。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150316-00002823-bengocom-soci
●「リベンジポルノ」と分かっていたなら違法?
問題の画像が「公開を前提にしない」性的画像なのかどうか、リツイートした人が分かっているかどうかが、ポイントになるということだろうか。

「もし『リベンジポルノか、少なくとも、もともと公開する前提にない性的画像かもしれない』と分かっていて拡散するのであれば、『未必の故意』があったといえるでしょうから、 理論的には、リベンジポルノ防止法の適用があります。

このように見てくると、『リベンジポルノ防止法』という略称が適切なのかという気もしますが、性的画像の拡散を防止するという観点からは、うまくカバーできているような気がします。なお、この法律に反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

また、今回はリベンジポルノ防止法に着目しましたが、拡散させることの問題として、ほかにも名誉毀損やわいせつ物公然陳列等の問題もあります」