児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-09-29から1日間の記事一覧

投稿雑誌とリベンジポルノ

「「特定することができる方法」とは,撮影対象者の顔や背景として写っている物など,公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合のほか,画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など,画像以外の部分から特定することができる場合…

2015年09月29日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 その程度の情報では量刑はわからないし、公開の掲示板に詳細を | URL #弁護士ドットコム2015-09-29 23:52:54 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】運営に連絡して 消してもらって下さい | URL…