児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春

児童を脅迫してビデオ通話機能を用いて裸体を送信させた行為を、強制わいせつ罪とした事例(岡山地裁H29.7.25)

わいせつ性を問われているのに、裁判所はわいせつの定義を示していません。控訴せず確定。 裁判年月日 平成29年 7月25日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制…

京都府青少年の健全な育成に関する条例の自画撮り規制についての検察協議

京都府青少年の健全な育成に関する条例の自画撮り規制についての検察協議 h29.6議会に提出する前に協議されていました。 検事からも、安易に送ってしまうから事前規制は意味無いだろうという指摘があります。 青少年の健全な育成に関する条例 http://www.pre…

児童ポルノを販売していた児童を補導せず、買い主を自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で検挙した事例(京都府)

国法を形式的に適用すると、児童も6項提供罪や7項製造罪になって結構重い罪で、犯罪少年・触法少年となるところですが、児童は補導されていないようです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条(児童ポル…

埼玉県青少年健全育成条例の自画撮り規制は、検察協議の結果、年齢知情条項が外れています。

検察庁からの指摘があって、条例31条に、19条の3がありません。 埼玉県議会事務局長殿 さいたま地方検察庁検事正 罰則の定めのある条例の制定に伴う事前協議について(回答) 平成30年7月18日付け埼議第30110号をもって協議のありました下記条例案について検…

男児に対する撮影型強制わいせつ罪(176条後段)5件で懲役4年(岡崎支部H30.4.12)

名古屋地方裁判所岡崎支部平成30年04月12日 主文 被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。理由 (犯罪事実) 被告人は、 第1 別紙記載のE(当時8歳)が13歳未満であることを知りながら、平成28年11月下旬頃か…

13歳未満の女児に裸写真を撮影送信させる行為はわいせつ行為か?

これまで、脅迫がある場合を強制わいせつ罪ではなく強要罪で起訴してきたのに、脅迫がない場合を強制わいせつ罪(176条後段)で検挙するというのは違和感あります。 「わいせつ行為」かどうかを問題にして下さい 強制わいせつ罪(176条後段)だと罰金刑の余…

東北大学教授成瀬幸典「強制わいせつ罪と性的意図」法学教室Nov.2018 No.458

東北大学教授成瀬幸典「強制わいせつ罪と性的意図」法学教室Nov.2018 No.458 原判決が横浜地裁h28.7.20で、タイミング悪く控訴趣意書提出後に大法廷h29.11.29が出ているので、性的意図についての主張は不完全です。 しかも検察官控訴(量刑不当)がされてい…

2012~13の姿態をとらせて製造罪について、2018年11月7日に逮捕した事例

姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年。 撮影からは5年経過しているので、公訴時効に掛かりそうですが、複製行為(2016.11.28)までを包括一罪として、時効になっていないというのです。 しかし、撮って放置しておいた画像を、数年後にHDDの更新とかで複製し…

速報番号3459号で「児童福祉法34条1項7号の児童に淫行させる行為をするおそれのある者への「引渡し」とはいえず,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条1項の児童買春周旋罪が成立すると判示した事例。」とされる東響高裁H24.1.30は、児童淫行の恐れがある者への引き渡しではなく、児童買春をする恐れがある者への引き渡しであった。

速報番号3459号で「児童福祉法34条1項7号の児童に淫行させる行為をするおそれのある者への「引渡し」とはいえず,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律5条1項の児童買春周旋罪が成立すると判示した事例。」とされる東響高裁H…

逐条実務刑事訴訟法における奥村弁護士事件

訴訟法でも3件程度取り上げられています。 312条p741 c 作為犯と(不真正)不作為犯一般に,作為犯の訴因に対して不作為犯を認定し,あるいは,不作為犯の訴因に対して作為犯を認定する場合は,訴因変更が必要であると考えられている。例えば,児童ポルノ画…

被告人宅にあるポータブルHDDについて、児童ポルノ提供目的保管罪を適用した事例(某地裁h30.11.5)

児童ポルノ法の関係では、手元にある媒体の場合は保管罪ではなく所持罪だと説明されています。 刑法175条の場合には、電磁的記録は「保管罪」と説明されています。 わいせつかつ児童ポルノの場合は、児童ポルノ所持罪+わいせつ電磁的記録保管罪になるんでし…

1~6歳児への触って撮る行為を強制わいせつ罪(176条後段)として、児童ポルノ製造罪とは併合罪とした事例(東京高裁h30.7.25)

1歳とかだと、保護法益性的羞恥心説では説明できないので、わいせつの定義を争う必要があると思います。 「わいせつとは■■■■■■■■■■■■■■■■行為をいうところ、本件行為は■■■■■■■■■■■■■■■■だから、わいせつ行為にほかならない」 という判示をもらって下さい。判…

母親が自宅で娘に服を脱がせ、携帯電話で体を撮影した行為を強制わいせつ罪(176条後段)とした事例(大阪地裁H30.10.29)

長年、強制わいせつ罪には性的意図が要件とされてきたので、仙台の同様の事件では、強制わいせつ罪(176条後段)は見送られて母親は提供目的製造罪だけでした。 大法廷h29.11.29が実務に反映されたようです。 性的意図がなかったというのは情状で評価される…

外国からの輸出罪被疑者からの購入者は単純所持罪だけではないから、詳しい弁護士に相談して下さい。

単純所持罪だけを検討している弁護士がいるようですがそれでは済みません。 児童ポルノ法の輸入罪は7条3項、7項、8項は目的犯ですので適用されないと思います。児童ポルノ法の関係では1項所持罪だけ。 さらに関税法違反「輸入してはならない貨物に掲げる貨物…

盗撮製造罪が起訴されたら「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97))と主張する。

島戸さんがそういうのでね。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 7条 5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写す…

本判決は,「わいせつな行為」の定義について直接的には言及していないものの,その判示内容に照らせば,従来,名古屋高金沢支部判昭和36年5月2日下級裁判所刑事裁判例集3巻5~6号399頁で示されていた定義「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」や,原判決が示していた「性的自由を侵害する行為」といった定義を採用したものでないことは明らかである。(判例タイムズ1452号)

わいせつの定義ないですよ。 強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否 対象事件| 平成29年11月29日判決最高裁判所大法廷 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防…

被告人が、当時2歳の児童の鼻口部を手で塞ぐなどして、同人を窒息死させ、また、複数の児童にわいせつ行為等を繰り返したという保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件(最決H30.9.10)

原審の東京高裁は、強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪を観念的競合にしています。 【判例ID】 28264522 【判示事項】 【事案概要】 被告人が、当時2歳の児童の鼻口部を手で塞ぐなどして、同人を窒息死させ、また、複数の児童にわいせつ行為等…

児童ポルノ動画5点所持→罰金30万円→停職3月・依願退職

DVDじゃないのも出てきましたね。 媒体の物理的破壊をお勧めしています。 小学校教諭ら懲戒処分 /宮城県 2018.10.20 朝日新聞社 県教育委員会は19日、仙南地域の小学校の男性教諭(56)が児童ポルノの動画を所持していたとして、停職3カ月の懲戒処分に…

児童に半裸の姿態をとらせてひそかに撮影した行為をひそかに製造罪にした事例(某地裁某支部h28)

姿態をとらせてといのだから、姿態をとらせて製造罪(7条4項)が正解です。5項の法文が「前二項に規定するもののほか」となっているので、ひそかに製造罪は成立しません。 大分簡裁や新潟地裁にも間違った略式命令・判決があります。 間違える検察官・裁…

大分県・青少年の健全な育成に関する条例の改正に関する県民意見募集について

大分県も自撮り要求禁止を盛り込む方向です。 https://www.pref.oita.jp/soshiki/13255/seisyounenkennzennikuseijyourei.html 「児童」と「青少年」が混在していて、18歳未満で婚姻している場合とか「営業を許された18未満の者は、「児童」ですけど大分県条…

青少年淫行行為に伴う盗撮ハメ撮り行為につき、ひそかに製造罪(7条5項)を適用して実刑とした事例(某地裁h28)

撮影しながら性交するというのは、被告人と性交する姿態を取らせていることになるので、姿態をとらせて製造罪(7条4項)が正解です。5項の法文が「前二項に規定するもののほか」となっているので、ひそかに製造罪は成立しません。 被告人も弁護人も判決書…

教員による強制わいせつ罪(176条後段)・製造で求刑3年6月(熊本地裁H30.10.26)

量刑相場としては、4回あるとほぼ実刑になります。6/24 盗撮逮捕 7/17 強制わいせつ罪(176条後段)逮捕 9/22 第1回 姿態をとらせて製造罪も起訴 10/12 第2回 論告弁論 10/26 判決 という経緯なので、実刑求刑なのに全く争っていないようです。 製造罪は包括…

児童買春罪の実行行為は①児童等との対償供与の約束・対償供与+②①に基づく性交等であるから、①の時点でも児童等の認識が必要であること~山形地裁h29.8.17を題材に

控訴中の事件で主張しました。検察官の答弁は理由なく「弁護人独自の見解である」となっています。 前提として対償供与約束が実行行為であることはこういう説明です 1 児童との対償供与の約束の時点で児童の認識が必要である (1)「対償供与の約束」の実行…

学習塾を経営していた被告人が,その生徒である小中学生3名が塾内のトイレで用便中の姿を隠しカメラで撮影し,そのデータをDVD等の電磁的記録媒体に保存するなどして児童ポルノを製造したという事案で1罪として処理されている事例(名古屋地裁h30.6.15)

westlaw公訴事実がわからないので意味無い。 併合罪加重もされてないし。科刑上一罪の処理もないので、単純一罪なのかな。 裁判年月日 平成30年 6月15日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 調書判決 事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並び…

児童ポルノの静止画像を入れた記憶媒体を売却していたというような事例については,画像ソフトによる加工がされた(例えば,画像処理により恥毛等の第二次性徴を消した等)との主張がなされる可能性が一層強くなるので,事案に応じて,捜査段階から,コンピュータ画像の専門家や医師の意見を聴取するなどして立証に備えるべきである。北岡克哉Q&A 実例 証拠収集の実際

CG事件は静止画像なので大多数無罪になっています。 動画の事件の場合は、タナー判定要らないと思うんですよ。画像と自白で有罪になる。 北岡克哉Q&A 実例 証拠収集の実際 72児童ポルノビデオテープの画像に関する留意事項 A警察署警察官甲らは、レンタルビ…

少女は無職少年に頼まれ、他人に見せない約束で動画を提供した。動画が出回っていることを知り、県警に相談したが、拡散がきっかけとなり、通っていた高校を退学した。

犯人を処分しても、画像は回収できません。 リベンジポルノ罪の可能性があります。 https://mainichi.jp/articles/20181010/k00/00m/040/102000c LINEで裸の動画拡散 容疑の14人家裁送致 毎日新聞2018年10月9日 21時15分(最終更新 10月9日 21時30分) …

貸室の賃貸人である原告が、被告に対し、被告が、貸室で違法な撮影を行い、警察による家宅捜索がなされるなどしたため、貸室の新たな賃借人が決まらないなどして、不法行為に基づく損害賠償及び民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(東京地裁H29.11.30)

被告は、本件貸室において、違法撮影をしたことや違法な児童ポルノDVDが押収されたことを否認しており、本件貸室において家宅捜索が行われたことから、違法な児童ポルノDVDが大量にあったと推認することはできず、本件貸室から違法な児童ポルノDVD…

アリスクラブのDVD単純所持罪で件数を稼ぎました。~児童ポルノ摘発、上半期過去最多 「自撮り」で被害4割

今年前半は、捜索を回避したいという相談が多かったんですが、「可能性低い」と回答する弁護士に当たって対応してないうちに、捜索されましたという相談が、最近増えています。 製造提供事件の購入者をバンバン検挙するでしょうね。 結構、余罪の福祉犯・性…

児童買春罪において、買春犯人は対償供与・対償供与の約束の相手方が児童であることを認識していることを要することの論証。

簡単だよ。 児童買春罪というのはこういう定義で、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2この法律において「児童買春…

タナー判定は信用できない(東京地裁h28.3.15)

だれが見ても児童という事件について、「タナー2度」なんていう医師の鑑定書についてこう主張したら、「タナー」の字句を削除して、再度証拠請求されました。文献としてはこれ挙げておく。 児童ポルノ事件における児童性の認定方法に関する考察(浅田和茂先…