これまで、脅迫がある場合を強制わいせつ罪ではなく強要罪で起訴してきたのに、脅迫がない場合を強制わいせつ罪(176条後段)で検挙するというのは違和感あります。
「わいせつ行為」かどうかを問題にして下さい
強制わいせつ罪(176条後段)だと罰金刑の余地がなくなります。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181115-00000033-asahi-soci
女児になりすまし裸写真送らせた疑い 小学校講師を逮捕
11/15(木) 11:36配信 朝日新聞デジタル
女児になりすまし裸写真送らせた疑い 小学校講師を逮捕
警視庁本部
児童らに人気のゲームアプリで女児になりすまして小学生の女児に接触して裸の写真を送らせたとして、警視庁は、容疑者(22)==を強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕し、15日発表した。容疑を認め、「うまくだまして裸の写真を手に入れることに優越感を抱いていた」などと供述しているという。
少年育成課によると、容疑者は9月、「ポケコロ」というスマートフォンのゲームアプリの掲示板機能を通じて知り合った東京都内の小学4年生の女児(9)が13歳未満であることを知りながら、裸の写真を撮影させて自分のスマホに送信させ、児童ポルノを製造した疑いがある。
掲示板に小学6年生の女児を装って「トークを重視したい」と書き込んで被害女児と友達になり、無料通話アプリに誘導して「胸が少しふくらんできた」などと発育の悩みがあるように装い、裸の画像を送らせたという。
某地裁H29.8.15
第1 9a 13歳未満の者と知りながら 平成30年11月15日 午後3時55分~午後9時56分 7回 被告人方において 児童に対して被告人が使用するスマホを使用して 児童のスマホに アプリケーションソフト「」を使用して 衣服を脱いで乳房等露出した姿態を撮影して 被告人が使用するスマホに送信するように要求し
その頃7回 県内の被害者方において 児童に衣服を脱いで乳房等を露出した姿態とらせて これを児童が使用するスマホで動画及び静止画として撮影させ もって13未満の女児にわいせつ行為をし 強制わいせつ罪(176条後段)