長年、強制わいせつ罪には性的意図が要件とされてきたので、仙台の同様の事件では、強制わいせつ罪(176条後段)は見送られて母親は提供目的製造罪だけでした。
大法廷h29.11.29が実務に反映されたようです。
性的意図がなかったというのは情状で評価されると思います。
提供目的製造罪とは観念的競合になるという判例があります
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181029-OYT1T50103.html
娘の裸撮影、ライン送信…「生活苦」の母親有罪
2018年10月29日 15時48分
販売目的で小学5年の娘(11)の裸の写真を撮影したなどとして、強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた大阪市内の無職の女(46)に対し、大阪地裁は29日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。荒井智也裁判官は、女が実際に写真を売っていたとし、「娘の尊厳を金銭に換え、言語道断だが、反省している」と述べた。
判決によると、女は今年5~7月、自宅で娘に服を脱がせ、携帯電話で体を撮影。販売目的で画像データ39点が保存されたSDカードと、写真9枚を所持した。
公判で、女は起訴事実を認め、経緯を明らかにした。娘と2人暮らしで生活保護を受給していたといい、「外食や娘の洋服代で出費がかさみ、生活が苦しかった」と述べた。最初は娘が着られなくなった服をインターネットオークションに出品していたが、購入者の男から体操服や下着、水着を求められて販売。今年2月以降、「娘のわいせつな写真を付けてくれれば高く買う」ともちかけられ、「やってはいけないとちゅうちょしたが、切羽詰まって娘に頼み、撮影してしまった」と語った。
写真などを複数回、郵送したり、無料通話アプリ「LINE(ライン)」で送信したりして売却。娘とのデートをもちかけるメッセージも送っていたという。