原審の東京高裁は、強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪を観念的競合にしています。
【判例ID】 28264522
【判示事項】 【事案概要】
被告人が、当時2歳の児童の鼻口部を手で塞ぐなどして、同人を窒息死させ、また、複数の児童にわいせつ行為等を繰り返したという保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ(変更後の訴因わいせつ誘拐、強制わいせつ)、殺人、強制わいせつ致傷被告事件につき、被告人による上告が棄却された事例。
【裁判年月日等】 平成30年9月10日/最高裁判所第二小法廷/決定/平成30年(あ)280号
【事件名】 保護責任者遺棄致傷、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、わいせつ誘拐、殺人、強制わいせつ致傷被告事件
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 三浦守 鬼丸かおる 山本庸幸 菅野博之
【審級関連】 <控訴審>平成30年1月30日/東京高等裁判所/第6刑事部/判決/平成28年(う)1687号 判例ID:28260882
<第一審>平成28年7月20日/横浜地方裁判所/第4刑事部/判決/平成26年(わ)528号...等 判例ID:28243152
【出典】 D1-Law.com判例体系