児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット上の青少年に有害な情報対策の推進

 何でそんな情報に引っかかって被害に遭ったのかという被害者側の視点が欠けているような気がします。福祉犯の被害者心理の調査研究してないから。
 フィルタリングは安全だというのは、比較的安全だというだけです。ガードレールや歩道橋さえ整備すれば歩行者対自動車の事故はなくなるかというのと同じです。ガードレールとか歩道橋があっても子どもは飛び出してくる。自動車なら注意深く避けてくれるかもしれないが、児童性愛者は故意犯ですから、誘い出したり、飛び出してきた子どもを探して、攻撃してくるわけです。
 フィルタリングがかかっていても「優良」「認定」とかいって少しでも不特定又は多数との接点が残っていれば、そこで必ず被害が起きる。
そういうフィルタリングのリスクについても広報すべきだと考えています。

http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/index.html
インターネット上の青少年に有害な情報対策の推進
インターネットは便利なものですが、一方で親の目の届かないところで子どもたちが、出会い系サイトやアダルトサイト、自殺方法に関するサイト等の有害情報が含まれるサイトに簡単にアクセスできてしまったり、個人情報を書き込んでトラブルになる可能性があります。
このようなサイトから発生する事件やトラブルが年々多く発生しています。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」は、子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、<1>青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる<2>フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する<3>民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する
ことを基本としてインターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者や、インターネットの利用者みんなで、子どもたちを有害情報から守る取組を求めています。
平成21年4月1日から施行されます