2008-12-24 被害者甲・乙・Aに対する児童買春罪+3項製造罪は保護観察執行猶予(大阪地裁) 児童ポルノ・児童買春 「姿態をとらせて」は実行行為ではなく、製造と児童買春は併合罪だそうです。 それは判例違反で、児童買春罪に訴因変更で製造罪を追加したりしていて困る検事さんも居ますよね。