児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者甲・乙・Aに対する児童買春罪+3項製造罪は保護観察執行猶予(大阪地裁)

 「姿態をとらせて」は実行行為ではなく、製造と児童買春は併合罪だそうです。
 それは判例違反で、児童買春罪に訴因変更で製造罪を追加したりしていて困る検事さんも居ますよね。